身元保証人の責任とは
入管法で定められている「身元保証人」とは、外国人が、安定的かつ継続的に、日本で暮らしていくことができるように、「経済的な保証」と「法令を遵守するように生活指導を行う」と、法務大臣に約束する人、のことです。
永住申請をするときに提出する「身元保証書」には、
身元保証人は、
1. 滞在費
2. 帰国旅費
3. 法令の遵守
の3つを保証します。
と、書いてあります。 ※身元保証書はココをクリック
でも、この「保証事項」については、身元保証人に対する法的な強制力はありません。
あくまでも道義的責任です。
もしも、永住申請をした人が法律違反などを起こしたとしても、身元保証人が処罰されたり、責任を追及されたりということはありません。
借金の連帯保証人などとは、まったく性格の違うものです。
でも、保証事項が守られない場合には、「身元保証人として十分な責任が果たされていない」と判断されて、それ以降の入国在留申請で、身元保証人としての適格性を欠く、つまり身元保証人としての保証力が弱いと判断されてしまいます。
別の外国人の身元保証人にはなれなくなってしまう、ということですので、永住者の方で、後々家族を呼びたいというような方は、特に注意が必要です!
誰に身元保証人になってもらえばよいか
永住許可を申請しようとする人が、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のビザを持っている場合には、身元保証人は通常、その方の配偶者になってもらいます。
永住許可を申請しようとする人が、
・「定住者」ビザを持っている人
・「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労関係のビザを持っている人
・「家族滞在」のビザを持っている人
である場合には、
身元保証人は「日本人」か「永住ビザを持っている人」になってもらいます。
身元保証人は、永住申請しようとする外国人が「日本の法律を守って暮らしていくよう、生活指導のできる人」であり、「日本での生活や本国に帰る際の渡航費用などの経済的な保証のできる人」でなければならないので、下記に記すような、身元保証人の職業や収入を証明する資料が必要になります。
経済的に安定している人に、身元保証人を頼みましょう。
身元保証人に関して必要な資料
身元保証人になってもらうように依頼をして、承諾を得られたら、身元保証人に関しての以下の資料を、準備してもらいます。
(1)身元保証書
※法務省のホームページからダウンロードできます。⇒ココをクリック
※身元保証人の押印が必要です。
(2)身元保証人の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書の写し、法人の履歴事項全部証明書、事業の許認可書の写しなど)
(3)身元保証人の直近(過去1年分)の所得証明書(源泉徴収票、課税証明書、納税証明書など)
(4)住民票 1通
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