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出国すると、持っていたビザ(在留資格)が消滅

 短期滞在以外の在留資格を持って日本で暮らしている外国人の方は、日本を出国する前に、「再入国許可」をとっておきましょう。

 

 外国人の方が、一度日本から出国すると、持っていた在留資格と在留期限は消滅してしまいます!
 もう一度日本に入国しようとする時には、またビザ(査証)を取得してから、上陸申請、上陸審査を経て上陸許可を受けなければなりません。
 出張や母国に帰るたびにこのような手続きをするのは大変だ、ということで、「再入国許可」「みなし再入国許可」という制度があります。

再入国許可

 出国後1年以上日本に戻らない方や、有効期間が3ヵ月以内の在留資格の方は、あらかじめ出入国在留管理官署に「再入国許可」の申請をして許可を受けておくことで、再入国の時の上陸申請では、通常必要とされるビザ(査証)が免除され、上陸後は出国前に持っていた在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます
※「短期滞在」ビザの方は、再入国許可の対象外です。

 

再入国許可は、2種類あります。
@1回の出国に限り有効のもの(シングル)
A有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの(マルチ)

 

 再入国許可の有効期間は、最長で5年を超えない期間(特別永住者の方は6年)で決定されます。
 ただし、現在持っている在留期間の範囲内になります。
※有効期間があと1年という方は、1年以内に再入国しないと在留資格の期限が切れてしまい、更新手続きができません。

 

◆「再入国許可」の申請手続き
・申請する時期・・出国前
・申請のできる人・・申請人本人、地方出入国在留管理官署長から申請取次の承認を得ている
   勤務先の職員、行政書士などの申請取次資格者

・申請する場所・・申請人の住所を管轄する入国管理局
・申請に必要な書類・・@再入国許可申請書、A在留カード、Bパスポート
・手数料・・シングルは3,000円、マルチは6,000円
   手数料納付書に収入印紙を貼って納付します。
・許可されるまでの日数・・申請した日に即日許可されます。

みなし再入国許可

「みなし再入国許可」とは、
・「3月」以下の在留期間を決定された人、「短期滞在」の在留資格をもって日本に在留する
 人以外の人

出国の日から1年以内に再入国する場合
には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

 

※みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間ですが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に来てしまう場合には、在留期限までです。
※在留資格取消手続中の人や難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留している人などは、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

 

◆「みなし再入国許可」の手続き
・空港などの出国する場所で行うことができます。
パスポートと在留カードを持って行くことが必要です。
・出国審査の前に、「再入国出国記録(再入国EDカード)」をもらい、
  「みなし再入国による出国を希望します」の欄にチェックを入れます。

・出国審査の際に、審査官に、みなし再入国許可による出国を希望することを伝えて下さい。
・手続きは無料です。

 

 みなし再入国許可は有効期限の延長はできません。

 

 みなし再入国許可で出国して、出国後1年以内に再入国しなかった場合、たとえ病気などのやむを得ない事情があったとしても、在留資格は消滅してしまいますのでご注意下さい!

 

 出国期間が長くなるかもしれない場合には、「再入国許可」を取得しておきましょう。

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