「特定活動」ビザ
「特定活動」とは、法務大臣が、個々の外国人について特に指定する活動です。
そのため、「特定活動」という在留資格の中には、様々な活動を行うものがあります。
「特定活動」に該当する主なものとしては、
・外交官等の家事使用人(メイドさん)
・ワーキング・ホリデー
・インターンシップ
・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
などがあります。
そのほかにも、
・卒業した留学生が、就職活動を続ける場合
・海外在住の親を、日本で扶養しなければならない特別な理由がある場合
・ビザの不許可に伴っての出国準備期間
などの「特定活動」があります。
「特定活動」ビザは、その活動の内容によって、許可の要件もそれぞれに違うことから、一般の方が申請されるのは難しいケースが多くございます。
ぜひ、当事務所にご相談ください。
当事務所では、個別のケースごとにどのような資料をつけるべきかを判断し、必要な書類の収集と申請書類の作成を行います。
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