資格外活動許可
「資格外活動」とは、在留資格で認められた活動以外の、収入・報酬を受ける活動のことです。
現在お持ちのビザに認められた活動以外の収入を得る活動をしたい時には、「資格外活動許可」を得なければなりません。
例えば、
・「留学生」がアルバイトをしたい場合
・「家族滞在」ビザをお持ちの方が、パートやアルバイトをしたい場合
などが該当します。
「資格外活動許可」を得ずに収入を得る活動を行うと、「不法就労」となり、退去強制事由に該当しますのでご注意下さい。
また、風俗営業や公序良俗に反する活動、法令で禁止されている活動に従事することはできません。
「資格外活動許可」を受けていない外国人をアルバイトに雇用した場合には、その雇用主も刑罰の対象となりますので、ご注意下さい。
【包括許可と個別許可】
資格外活動許可は、二種類あります。
「個別許可」は、就労先や副業の内容を個別具体的に指定する「資格外活動許可」です。
アルバイト先を変更する場合には、再度申請する必要があります。
「包括的許可」は、就労先を特定しない許可です。
「包括的許可」は、「留学」、「家族滞在」、大学等の卒業後に就職活動を継続するための「特定活動」のビザを持っている方にのみ許可されるものです。
【資格外活動で働くことのできる時間数】
「資格外活動許可」を得て働くことのできる時間数には制限がありますのでご注意ください。
・「留学」ビザの方 ・・・ 一週間に28時間以内 長期休暇時は1日8時間以内
・「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)」ビザの方 ・・・ 一週間に28時間以内
・その他のビザの方 ・・・ 個別に決定されます
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