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「家族滞在」ビザ

「家族滞在」ビザとは、現在、就労ビザなどで日本に在留している外国人の扶養を受けている配偶者や子どもが、日本で一緒に生活したい時に取得するビザです。

 

「家族」に含まれるのは配偶者と子だけです。
親や兄弟は含まれません。また、内縁の配偶者や婚約者も含まれません。

 

※外国で有効に成立した同性婚の配偶者の在留資格については、コチラをご覧ください。

 

現在日本に在留している外国人本人に、「家族」を扶養する意思があり、扶養することが実際に可能であることを証明することが必要です。
そのため、「留学生」の家族を呼ぶ場合には、家族を扶養できるという「経済力の証明」が難しい場合が多くみられます。

 

留学生が、配偶者や子の「家族滞在」ビザをとりたいという場合には、原則、留学生が「大学生・大学院生」であるときにのみ認められます。
日本語学校の留学生の配偶者や子には、「家族滞在」ビザは許可されません。

 

「家族滞在」ビザの申請の際には、「経済力の証明」や、子どもが16歳以上である場合や親が来日して数年後に子を呼ぶ場合などには、日本に家族を呼んで扶養する必要性について合理的に説明することが求められ、一般の方が申請されるのは難しいケースも多くございます。

 

ぜひ、当事務所にご相談ください。

 

当事務所では、どのような補強資料をつけるべきかを、お客様の状況によって判断し、必要な書類の収集と申請書類の作成を行います。

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「家族のビザ」等申請 料金表
「定住者」ビザ、「家族滞在」ビザ、「特定活動」ビザなどの申請をご依頼いただいた場合の料金について、ご案内します。