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在留資格の基本

日本に滞在する外国人はすべて、「入管法」(出入国管理及び難民認定法)で定められた何らかの「在留資格」を許可されて、日本に滞在しています。

 

これから日本に入国し、滞在しようとする外国人も同じです。
何らかの「在留資格」を許可されなければ日本に入国・滞在はできません。

 

外国人の就労についても、入管法で規制されていて、これに違反すると、外国人も企業・事業主も処罰されます。

 

細かなことは、当事務所にご相談頂けばよろしいのですが、基本的なことは、まず知っておいて頂きたいと思います。

在留資格で認められた範囲の仕事しかできません

就労可能な在留資格については、コチラをご覧ください。

 

注意していただきたいのは、就労可能な在留資格を持っている外国人だからといって、「これからやってもらおうと思っている仕事」ができる外国人であるとは限らない、という点です。

 

外国人は、その人に許可された「在留資格」で認められた範囲の仕事しかできない、ということにご注意ください。

 

重要な点は、会社の事業内容ではなく、採用しようとする外国人にやってもらおうと思っている「職種」は何なのか、ということです。

 

「職種」によって取得すべき在留資格が違います。

 

同じ会社の仕事でも、配置転換で仕事の内容(職種)が変われば、在留資格の変更が必要になることもありますので、ご注意下さい。

中途採用の場合は、在留カードを確認

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格の人は、就労制限がありません。
これらの就労制限のない在留資格を持っている人は、販売員や工場労働、ハウスキーパーなどの単純労働あっても働くことができます。

 

しかし、それ以外の在留資格を持っている人を、社員で採用しようとする場合には、これから働いてもらおうとする職種・職務内容で働いてもらえるどうかを、必ず在留カードで確認してください。

 

許可されている範囲を超える職務内容・職種で働かせてしまうと、「不法就労助長罪で事業主も処罰の対象となりますのでご注意ください。

 

採用に伴って在留資格の変更が必要である場合には、その外国人の学歴や職歴と、これから働く事業所での仕事の内容・職種とが合致していることを証明する必要があります。

 

また中途採用の場合、既に持っている在留資格と、これから働いてもらう仕事の内容・職種が合致しているからといって安心してしまってはいけません。

 

その在留資格は、前の会社で働くことを許可された在留資格です
在留期限が残っているからといって、放置しておいてはいけません。
「所属機関変更の届出」(届出人は外国人本人)等、必要な手続きを行いましょう。

 

※「所属機関等に関する届出手続」についての出入国在留管理庁の案内ページはコチラ

事業主側でも、在留期限の管理を

ほとんどの外国人は、オーバーステイとならないよう、自分の在留期限は常に気にしています。

 

でも、うっかり屋さんであったり、何かの事情で忙しかったりして、「在留期間更新の手続きを忘れていた!」という社員がいた場合、在留期限を超えて働かせていたら、事業主も「不法就労状態を見逃していた」ことになってしまいます。

 

事業主の側でも、外国人社員の在留期限の管理をしっかり行いましょう。

不法就労とは

不法就労は法律で禁止されています。

 

不法就労となるのは、主に以下のような3つのケースです。

 

@「不法滞在者」が働いている場合
・オーバーステイ(許可された在留期限を超えて在留している)人や密入国者が働いている などの場合

 

A入国管理局から「就労許可」を受けていないのに働いている場合
・「観光」や「知人訪問」の目的などで入国した人が働いている
・留学生が「資格外活動許可」を受けないで働いている などの場合

 

B入国管理局から「許可された範囲を超えて」働いている場合
・中華料理店のコックとして働くことで「技能」の在留資格を認められた人が、工場で単純労働者として働いている などの場合

 

社員であってもアルバイトであっても、その外国人が持っている在留資格で許された職種の仕事を、在留期限内に行うのでなければ、不法就労となります。

 

不法就労した外国人本人はもちろんのこと、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

事業主も処罰の対象となります!

◆不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者には、「不法就労助長罪」として ⇒ 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 が科せられます。

 

外国人を雇用する際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、「在留カード」を確認していなかったなどの過失がある場合には、処罰を免れることはできませんので、注意が必要です。

 

◆不法就労させたり、不法就労をあっせんした「外国人事業主」は ⇒ 退去強制(強制送還)の対象となります。

 

ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は ⇒ 30万円以下の罰金 が科せられます。

 

※不法就労を防止するための「在留カード」の見方等は、コチラの出入国在留管理庁のページをご覧ください。

外国人を雇用した時の届出

外国人(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇用(アルバイトも含む)した時、および雇用した外国人が離職した時には、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認をし、ハローワークへ届出ることが、すべての事業主の方に義務付けられています

 

この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

 

ハローワークの窓口での届出、またはインターネットでも届出ることができます。

 

厚生労働省のページならびに外国人雇用状況届出システムについてのページもご参照ください。

 

外国人をアルバイトで雇用するときの注意点については、コチラをご覧ください。

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