経営・管理ビザ申請の際の要件の一つである「事業の規模」とは
経営・管理ビザを申請する際の、「事業の規模」に関する要件は、以下の通りです。
「事業の規模」が、次のいずれかに該当していること。
(1) 経営者以外に2人以上の日本に居住する常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者
等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
(2) 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
(3) (1)または(2)に準ずる規模であると認められるものであること。
上記の要件だけを見ると、経営管理ビザを申請しようとする人自身による出資でなければならないとは書かれていません。
しかし、経営・管理ビザを申請しようとする人は、「実際に経営を行う」人でなければなりません。
そのため出入国在留管理官署は、経営管理ビザを申請しようとする人本人が、事業開始のためにいくら出資したのか、その資金はどのようにして作ったのか、そのお金でどのような事業を行っていこうとしているのか、という事業開始までの経緯全般を厳しく審査します。
誰かから短期間にお金を融通してもらって、ビザ申請の時にだけ通帳にお金が入っている状態をつくって、ビザだけ得ようとするようなことは許されません。
出資金の出所も証明しなければなりません
経営・管理ビザの申請する時には、「出資の総額が500万円以上」の規模であることを証明するだけでなく、その500万円をどのようにして作ったのかを証明することが必要です。
会社設立の前から、500万円の資本金の形成過程を明らかにしながら、会社設立手続きを進めていくことが非常に重要です。
どのような書類で証明するのか
500万円の出資金をどうやって作ったのかは、様々な文書や立証資料で証明します。
【例1:自分で貯めました】
自分で働いて得たお金をコツコツ貯めたのであれば、銀行の通帳の写しで、その過程を証明します。
ここで注意が必要なのは、留学生の起業です。
「留学」ビザで日本に来ている人は、資格外活動許可を得ていたとしても、一週間に28時間までしかアルバイトはできません。
自分で働いて得たお金であっても、違法な資格外活動で得たものであれば、経営・管理ビザへの変更は許可されません。
【例2:親や親族から借りました】
自己資金だけでは500万円には足りない場合、親や親族から借りるというケースが多いです。
親や親族から借りる場合でも、「金銭消費貸借契約書」(一般的に言う「借用書」)をちゃんと取り交わしてください。証拠書類として必要です。
「送金記録」も重要です。貸した人の口座から借りる人の口座へと送金されたという証明です。
現金で日本に持ってくるという場合には、税関で申告した記録が必要です。
親や親族から借りた場合には、親や親族との関係を公的な書類で証明します。
また、親や親族にそれだけの額のお金を貸すことができる財力が本当にあったのかについて疑義を持たれ、貸した方の親や親族の銀行口座明細書の提出を求められる場合もあります。
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