「日本人の配偶者等」に該当する人とは?
在留資格「日本人の配偶者等」に該当する人とは、以下の方です。
・日本人の配偶者
・日本人の特別養子(民法第817条の二の規定による)
・日本人の子として出生した者
「日本人の配偶者」とは、現在法律上の婚姻関係にある人でなければなりません。
相手方の日本人が既に亡くなっていたり、離婚した後では、「日本人の配偶者」としての在留資格は許可されません。
また、同居して相互扶助の関係にある夫婦としての共同生活をしているという実態がなければなりません。
※日本人の配偶者としてのビザ取得について、詳しくはコチラをご覧ください。
在留資格「日本人の配偶者等」の「等」に該当するのが、「日本人の特別養子」と「日本人の子として出生した者」です。
日本人の特別養子とは
養子縁組とは、親子関係にない者同士を、法律上親子関係がある者にすることです。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二つがあります。
在留資格「日本人の配偶者等」に該当するのは、日本人と「特別養子縁組」をした子だけです。普通養子縁組をした子は該当しません。
外国人の子が、家庭裁判所の審判によって「日本人の特別養子」となった場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼び寄せたり、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することができます。
【特別養子縁組制度の趣旨とは】
特別養子縁組とは、子どもの福祉の増進を図るために、実親との法的な親子関係を解消して、養親が養子となる子を実子として(実の子と同じ親子関係を結んで)育てることに配慮した制度です。
【外国人の子を特別養子とする場合の要件と手続き】
養子縁組の実質的成立要件は、養親となる者の本国の法律を適用します。
ですから、日本人が養親となって外国人の子と特別養子縁組をする時には、日本の法律が適用されます。
加えて、外国人養子の本国法が、養子を保護するための規定(養子本人や第三者の承諾、裁判所などの公的機関の許可等)を定めているときは、その要件も満たす必要があります。
外国人の子を特別養子とする場合には、家庭裁判所の審判によって縁組が成立した後に、戸籍法に定められた届出が必要となります。
【日本の民法における特別養子縁組の要件】
日本人が外国人の子と特別養子縁組をする場合には、民法に定められた以下の要件を満たさなければなりません。
・家庭裁判所に特別養子縁組の請求をする時に、養子となる者は原則15歳未満であること。
(令和2年4月1日から、特別養子縁組の制度が改正され、特別養子になることができる子ども
の年齢が引き上げられました。)
・養親は配偶者のある者で、夫婦ともに養親とならなければなりません。
・養親となる者は25歳以上であること。
ただし夫婦の一方が25歳以上である場合には、もう一方は20歳以上であれば要件を満たし
ます。
・実父母の同意があること。
ただし、父母が行方不明等で同意ができない場合や、虐待や遺棄など養子となる子の福祉上
やむを得ない事情のある時には同意は不要です。
・実親による養育が著しく困難または不適当であるなど、養親のもとで養育することが、子の
福祉のために特に必要であるという事情があること。
以上のような要件に基づいて家庭裁判所が判断をしますが、特別養子縁組は、実親との関係を断つものであり、また養親と養子の離縁は特別な事情がないと認められないので、慎重な判断が必要であることから、試験的に養親となる者に養子となる子を引き取らせて、6ヵ月以上の期間の監護の状況を検討したうえで、判断されます。
【特別養子を海外から呼び寄せる場合】
日本人の特別養子を海外から呼び寄せる場合には、「特別養子縁組届出受理証明書」または「日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本及び確定証明書」を添付して、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
【特別養子となった者の在留資格の変更をする場合】
「特別養子縁組届出受理証明書」または「日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本及び確定証明書」を添付して、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。
日本人の子として出生した者とは
【出生によって、日本国籍を取得できる場合とは】
日本の国籍法では、子が出生によって日本国籍を取得するのは、次の3つの場合です。
@出生の時に父または母が日本国民であるとき
A出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
B日本で生まれ、父母がともに不明のとき、または無国籍のとき
ここでいう「父」または「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係がある父または母のことです。
この法律上の親子関係は、子が生まれた時に確定していなければなりません。
婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には、出生によって日本国籍を取得しますが、出産後に日本人父が認知した場合には、出生の時に法律上の親子関係があったことにはならないので、原則として、出生によっては日本国籍を取得しません。
出生後に、父から認知された場合については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。
【日本人の子が外国で出生した場合】
日本は、生まれた国がどこであるかに関わらず、血縁関係によって国籍を決定する「血統主義」を採用しています。
アメリカやカナダなどは、両親の国籍に関係なく、生まれた国によって国籍を決定する「生地主義」を採用しています。
そのため、親が日本人である子どもが生地主義の国で生まれた場合には、出生によって日本国籍と外国籍の両方を取得することになります。
つまり、出生によって自動的に「二重国籍状態」になります。
日本は二重国籍を認めていません。
二重国籍となった場合には、生まれた日から3ヵ月以内に「出生届」とともに「国籍留保」の届出を提出する必要があります。
これを出さないでいると、日本国籍は失われます。
国籍留保をした場合には、22歳までにどちらかの国籍を選択します。
【在留資格「日本人の配偶者等」に該当する「日本人の子として出生した者」とは】
日本人の子として出生し日本国籍を取得した後に、日本国籍を離脱して外国籍になる場合があります。
在留資格「日本人の配偶者等」に該当する「日本人の子として出生した者」に該当する人とは、次の条件にあてはまる場合です。
・生まれた時に、父または母のいずれか一方が日本国籍を持っていた場合
・生まれる前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を持っていた場合
子の出生後に、日本人である親が外国籍を取得するなどして、日本国籍を離脱した場合でも、その子は生まれた時には「日本人の子として出生」しているので、「日本人の配偶者等」の在留資格の許可申請をすることができます。
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