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二重国籍になってしまう場合とは

二重重国籍となる例としては、一般に、次のような場合があります。

 

:外国の法制度は変更されている可能性があります。外国の法制度を確認したい場合は、該当する国に対して行ってください。また、国籍の決定は、その国家の専権事項とされているので、ある方について外国国籍を有するかどうかの確認も、その場合に該当する外国に対して行ってください。

 

(1)日本国民である母と、「父系血統主義(注1)」を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子
(例:生まれたときに、母が日本国籍,父がイラン国籍の子)

 

(2)日本国民である父または母と、「父母両系血統主義(注2)」を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子
(例:生まれたときに、父(又は母)が日本国籍、母(又は父)が韓国国籍の子)

 

(3)日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、「生地主義(注3)」を採る国で生まれた子
(例:生まれたときに、父母が日本国籍であり、かつ、アメリカ、カナダ、ブラジル、ペルーの領土内で生まれた子)

 

(4)外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(例:生まれたときに母が日本国籍で、カナダ国籍の父から認知された子)

 

(5)国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も、引き続き従前の外国の国籍を保有している人

 

注1:父系血統主義とは、その国の国籍を有する父の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義のことです。

 

注2:父母両系血統主義とは、その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義のことです。

 

注3:生地主義とは、その国で生まれた子に、その国の国籍を与える主義のことです。

国籍選択とは

外国で生まれた方や、父又は母が外国人である方は、日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。

 

国籍の選択」とは、父または母が外国人であったり、外国で生まれたことによって「重国籍となってしまった方が、決められた期限までに、自らの意思に基づいて、日本か外国のいずれかの国籍を選ぶ」という制度です。

 

なぜ国籍を選択する必要があるのかというと、重国籍者は2つ以上の国家に所属することになるので、
@それぞれの国の外交保護権が衝突することにより、国際的摩擦が生じるおそれがある
Aそれぞれの国において別人として登録されるため、各国において別人と婚姻するなど、身分関係に混乱が生じるおそれがある
などの理由からです。

 

重国籍者は、
重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに
重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に
いずれかの国籍を選択しなければなりません。

 

この期限内に国籍の選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります

国籍選択の方法とは

国籍の選択の方法は、次のとおりです。

 

1.外国国籍を選択する方法
(1)日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国との重国籍者は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を離脱することができます。これにより外国国籍のみとなります。

 

(2)外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
外国が、日本と同様な国籍選択制度を有している場合に、その外国の法令に従ってその国の国籍を選択したときは、当然に日本国籍を喪失し、外国国籍のみとなります。

 

2.日本国籍を選択する方法
(1)外国国籍の離脱(国籍法第14条第2項前段)
その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば、日本国籍のみとなり重国籍は解消されます。

 

(2)日本国籍の選択宣言(国籍法第14条第2項後段)
市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に、「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をすることによって行います。

 

この場合、日本国籍の選択宣言をすることによって国籍選択義務は履行したことになりますが、この選択宣言によって外国の国籍を当然に喪失するかについては、当該外国の制度により異なります。

 

この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については、この選択宣言後、当該外国国籍の離脱に努めなければなりません。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(大使館や領事館)に相談してください。

 

なお、外国国籍を離脱した場合には「外国国籍喪失届」を
外国の法令により外国国籍を選択した場合には「国籍喪失届」を
市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に提出します。(戸籍法第106条、第103条)。

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