離婚したら「日本人の配偶者等」のビザのままでは日本にいられません
「日本人の配偶者等」というビザを持っている外国人の方は、「日本人の配偶者だから、日本に住んでいいですよ」と在留資格を許可されたということですから、離婚したら「日本人の配偶者等」のビザには該当しなくなります。
たとえ在留期間がまだ残っていたとしても、いつ在留資格を取消されてもおかしくありません。
入国管理局は、日本人と離婚した場合には
@速やかに帰国する
A速やかに、他の在留資格へ変更する
のどちらかを行うよう指導しています。
では、どういう条件の方なら、別の在留資格を許可される可能性があるのか、まとめてみました。
離婚した時には、まず14日以内にその旨を届出ること
配偶者と離婚または死別した、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」のビザをお持ちの外国人の方は、離婚または死別の日から14日以内に、最寄りの出入国管理官署に行き「配偶者に関する届出」をしなければなりません。
※詳しくはコチラの法務省のページでご確認下さい。
届出様式はコチラ
この届出の提出が遅れると、「届出義務違反」となり、その後の在留資格変更許可申請での審査で不利になりますので、ご注意ください。
配偶者ビザから、他のビザへの変更が許可される可能性のある場合とは
1.離婚した日本人配偶者との間に子どもがいる場合
日本人の配偶者との間に子どもがいる場合で、
@外国人の方が、親権を持っていて、「日本人の実子」を養育していく
(子どもの出生時に父または母が日本国籍を有していることが必要)
A外国人本人と子どもを含めた家族が生活していくことができる資産や安定した収入がある
という条件を満たしている場合には、「定住者」ビザが許可される可能性があります。
配偶者ビザの人が、離婚して定住者ビザへの変更申請をする場合には、離婚に至った経緯や理由を詳しく説明する必要があります。
2.子どもはいないが、婚姻期間が3年程度以上ある場合
日本人配偶者との間に子どもがいなくても、
@婚姻期間が3年程度以上あり
A生活していくことができる資産や安定した収入がある
場合には、「定住者ビザ」が許可される可能性があります。
婚姻期間「3年程度」というのはあくまでも目安です。
離婚後も日本で暮らしていく必要性や事情、結婚から離婚に至った経緯や理由をよく説明する必要があります。
一人ひとりの事情や状況について審査されますので、許可されないケースもあります。
3.就労ビザへの変更が可能な要件が揃っている場合
子どももいない、婚姻期間も3年に満たない、という場合には「就労ビザ」への変更を検討します。
配偶者ビザを持っている人は就労制限がありませんでしたが、就労ビザの場合には、ビザの種類ごとに、外国人本人の学歴や職歴と、就職先での仕事の内容が合致していなければなりませんので、ハードルは高くなります。
・大学卒業等の学歴があり、通訳・翻訳、語学学校の講師、営業、経理、法務、設計などの職
務内容で働いている人 ⇒ 「技術・人文知識・国際業務」ビザ
※詳しくはコチラをご覧ください。
・外国特有の特殊な分野の熟練した技能を持つ職人や料理人の資格を持っている人
⇒ 「技能」ビザ
※詳しくはコチラをご覧ください。
・小・中・高校などの語学教師として働いている人 ⇒ 「教育」ビザ
・会社の経営者(個人事業主含む) ⇒ 「経営・管理」ビザ
※ただし「経営・管理ビザ」は、金銭面や事業実績についての要件が厳しいので注意が必要
です。
※詳しくはコチラをご覧ください。
4.その他
・学費が用意でき、日本の大学や専門学校へ入学する場合には「留学ビザ」に変更することが
可能です。
卒業後に、専攻内容と就職先の職務内容が合致していれば、「就労ビザ」が許可される可能
性もあります。
・別の日本人と再婚する場合は、ビザの変更申請ではなく、「日本人の配偶者等」のビザの
在留期間更新許可申請を行います。
この場合、「更新許可申請」ですが、結婚相手は前とは違うので、新規に申請する場合と
同じように、詳細な資料の添付と説明等が必要となります。
・永住者と再婚する場合には、「永住者の配偶者等」のビザへの変更許可申請を行います。
・就労ビザを持っている外国人と再婚する場合には、「家族滞在」ビザへの在留資格変更許可
申請を行います。
「離婚することになるかもしれない」と思った時から、離婚手続きと離婚後のビザのこともよく考えておくことが必要です。
離婚後も日本で生活したい方は、ひとりで判断せずに、ぜひ当事務所にご相談ください。
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