永住ビザとは
永住者とは、法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことです。
「永住ビザ」を取得すると、在留期間や在留活動に制限がなくなるため、日本国内の法律の範囲で自由に活動できるようになります。
このように優遇されたビザであるため、通常の在留資格とは違う「規定」に基づき、慎重な審査が行われます。
永住ビザ取得のメリット
@「永住者」になると、在留資格の期間更新手続きが不要となります。
ただし、強制退去事由に該当する場合には、強制退去となります。
また、再入国許可は別途更新が必要です。
A活動の制限がなくなります。
日本の法律に反しないどのような職業にでもつくことができます。
就労・転職、結婚・離婚などによってビザの状態が左右されることがなくなります。
Bローンを利用しやすくなります。
「永住者」になると社会的信用が増すことが多く、住宅ローンや銀行の融資を受けやす
くなります。
C「永住者」の配偶者や子の永住申請の要件の一部が緩和されます。
「永住ビザ」取得の要件
1.素行が善良であること
納税義務等の公的義務を果たしているか、罰金刑や懲役刑などを受けていないか、
などで判断されます。
※交通違反に注意!詳しくはコチラのページで
2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
継続した収入があることや、持っている資産や技能等からみて、将来において安定した生活
が見込まれること。
※永住許可申請をする時には「身元保証人」が必要です。
「身元保証人」にはどのような責任があるのか、誰に頼めばよいのかについては
コチラをご覧ください。
3.現在持っているビザが最長の在留期間であること
当面、在留期間「3年」を持っている人は、「最長の在留期間をもって在留している」もの
として扱う、とされています。
4.原則として「引き続き10年以上」日本に在留しており、
そのうち就労資格や居住資格をもって「引き続き5年以上」在留していること
※「引き続き○年以上」とは・・・一回の出国日数がおおよそ90日を超えると「引き続き」
とはみなされなくなります。
一回の出国日数が90日以内でも、1年のうちに短期の出国を繰り返して
合計150日以上出国すると、 「引き続き」とはみなされない可能性が高くなります。
「原則10年在留」の特例
次のような方は、「10年以上日本に在留していること」という要件が緩和されます。
★「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の方
実態を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ引き続き日本に1年以上日本に在留していること
★「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の子
引き続き1年以上日本に在留していること
★「定住者」の在留資格を持っている方
「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること
★「難民認定」を受けている方
「難民認定」後、5年以上継続して日本に在留していること
★外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められた方
引き続き5年以上日本に在留していること
永住を許可された後の注意点
永住を許可された後の注意点については、コチラをご覧ください。
関連ページ
- 交通違反に注意−永住・帰化申請の方
- 永住申請や帰化申請をしようとする方は、「交通違反」が多いと、「素行が善良」とはみなされずに、不許可になってしまうことがありますのでご注意ください。
- 永住許可申請には「身元保証人」が必要です
- 永住許可申請をする際には、「身元保証人」が必要です。身元保証人の責任とは何か、誰に身元保証人になってもらえばよいのか、身元保証人について必要な書類とは何かをお伝えします。
- 永住を許可されたあとの注意点
- 無事に「永住許可」がおりた方に向けて、これだけは忘れちゃいけない、という注意点をお伝えしましょう。
- 「永住ビザ」申請 料金表
- 「永住ビザ」の申請を、ご依頼いただいた場合の料金についてご案内します。