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永住ビザとは

永住者とは、法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことです。

 

「永住ビザ」を取得すると、在留期間や在留活動に制限がなくなるため、日本国内の法律の範囲で自由に活動できるようになります。

 

このように優遇されたビザであるため、通常の在留資格とは違う「規定」に基づき、慎重な審査が行われます。

永住ビザ取得のメリット

@「永住者」になると、在留資格の期間更新手続きが不要となります。
 ただし、強制退去事由に該当する場合には、強制退去となります。
 また、再入国許可は別途更新が必要です。

 

A活動の制限がなくなります。
 日本の法律に反しないどのような職業にでもつくことができます。
 就労・転職、結婚・離婚などによってビザの状態が左右されることがなくなります。

 

Bローンを利用しやすくなります。
 「永住者」になると社会的信用が増すことが多く、住宅ローンや銀行の融資を受けやす
 くなります。

 

C「永住者」の配偶者や子の永住申請の要件の一部が緩和されます。

「永住ビザ」取得の要件

1.素行が善良であること
 納税義務等の公的義務を果たしているか、罰金刑や懲役刑などを受けていないか、
 などで判断されます。

 

 交通違反に注意!詳しくはコチラのページで

 

2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
 継続した収入があることや、持っている資産や技能等からみて、将来において安定した生活
 が見込まれること。

 

※永住許可申請をする時には「身元保証人」が必要です。
 「身元保証人」にはどのような責任があるのか、誰に頼めばよいのかについては
 コチラをご覧ください。

 

3.現在持っているビザが最長の在留期間であること
 当面、在留期間「3年」を持っている人は、「最長の在留期間をもって在留している」もの
 として扱う、とされています。

 

4.原則として「引き続き10年以上」日本に在留しており、
  そのうち就労資格や居住資格をもって「引き続き5年以上」在留していること

 

 ※「引き続き○年以上」とは・・・一回の出国日数がおおよそ90日を超えると「引き続き」
   とはみなされなくなります。

   一回の出国日数が90日以内でも、1年のうちに短期の出国を繰り返して
   合計150日以上出国すると、 「引き続き」とはみなされない可能性が高くなります。

 

 

「原則10年在留」の特例

次のような方は、「10年以上日本に在留していること」という要件が緩和されます。

 

★「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の方
 実態を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ引き続き日本に1年以上日本に在留していること

 

★「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の子
 引き続き1年以上日本に在留していること

 

★「定住者」の在留資格を持っている方
 「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること

 

★「難民認定」を受けている方
 「難民認定」後、5年以上継続して日本に在留していること

 

★外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められた方
 引き続き5年以上日本に在留していること

 

永住を許可された後の注意点

 

永住を許可された後の注意点については、コチラをご覧ください。

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