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ビジネスを始められる状態にしてからビザ変更許可申請をする

現在、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザで働く外国人の方が、自分で起業して経営・管理ビザを取得しようとする場合、経営・管理ビザへの変更許可申請は、会社を設立し、ビジネスが始められる状態になってから行う必要があります。

 

※外国人の会社設立から経営・管理ビザ取得までのながれについては、コチラのページをご覧ください。

 

経営・管理ビザへの変更申請をする際には、
・会社設立手続きが完了していること
・新会社で行うビジネスに必要な許認可を得ていること
・店舗系ビジネスの場合には店舗の内装や従業員の確保、メニュー表の作成等が終了していること
などを証明する書類の添付が必要となります。

 

就労ビザのまま、以上の様な手続きを完了させ、その後速やかに経営・管理ビザへの変更申請をすることが必要です。

就労ビザのまま会社経営を始めて、報酬を得てはいけません

会社員など、これまでの仕事を継続しながら新たに会社を設立して、経営・管理ビザ申請の準備を進めていくという場合、経営・管理ビザの許可が下りてから、これまでの会社を退職しても構いません。

 

ただし、その場合にご注意頂きたいことは、経営・管理ビザの許可が下りるまでは、役員報酬を得てはいけない、ということです。

 

経営・管理ビザ申請にむけて、新たに設立した会社と仕入れ先や販売先などとの間で契約を交わすなど、実質的にビジネスを始めることは構いませんが、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いている人が、現在の勤務先とは別の新会社で経営者として役員報酬を得てしまうと、不法就労になってしまいます

 

また、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いている人には、会社を経営するという資格外活動は許可されません。

退職してから経営・管理ビザに変更しようとする場合の注意点

退職してから、経営・管理ビザに変更しようとお考えの場合、退職後速やかに経営・管理ビザへの変更手続きを行いましょう

 

現在持っている就労ビザの期限が1年後であったとしても、就労ビザのまま会社を退職して現在許可されている活動(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)を3ヵ月以上行っていないと、在留資格の取消し理由となってしまいます

 

法令違反となり、その後の経営・管理ビザへの変更許可申請に悪影響が出る恐れがありますので注意しましょう。

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