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留学ビザから経営・管理ビザへの変更

留学生の場合、日本では通常は3月卒業ですので、留学ビザは4月または5月が在留期限となっている場合が多いと思います。

 

経営・管理ビザへの変更申請を行おうとする場合には、会社を設立し、事務所や店舗を確保し、必要な許認可を得て、ビジネスを始められる状態にしてから、経営・管理ビザへの変更許可申請を行わなければなりません。

 

多くの手続きが必要となりますので、専門家のアドバイスを受けながら、計画的に、早い時期から準備をしていくことが必要です。

 

また、留学生の起業の場合には、特に厳しく審査される項目もあります。

資本金500万円はどうやってつくったのかは、特に厳しく審査

経営・管理ビザの申請する時には、「出資の総額が500万円以上」の規模であることを証明するだけでなく、その500万円をどのようにして作ったかを明らかにすることが必要です。

 

留学生の場合、留学ビザで許可されているのは「学校で学ぶ」という活動であり、アルバイトはあくまでも「資格外活動」です。

 

ですから、留学生の起業の場合には、500万円以上の出資金をどのようにして作ったのかは、特に厳しく審査されます
1週で28時間以内のアルバイトで、多額のお金を貯めることは不可能だからです。

 

実際には、親や親族から借りるという場合が多いと思いますが、借用書や送金記録などが必要になりますので、留学生の起業の場合は、早めにご相談ください。

 

※「500万円の出資金の形成過程の証明」について、詳しくはコチラのページをご覧ください。

留学生は、就労経験、社会経験が十分ではない

留学生の場合、起業経験は全くなく、就労経験や社会経験も十分でない場合がほとんどだと思われます。

 

そのため、経営・管理ビザの取得に必要な条件である、事業の継続性・安定性が確保できるのか、という点も厳しく審査されます。

 

大学等で学んだことをビジネスにどう活かすのか、留学前に母国で就労経験などがある場合にはその経験をどう活かすのかなどを含め、より詳細で綿密な事業計画書を作成して、安定した事業を継続していける経営者としての資質を持っていることをアピールすることが必要になってきます。

 

専門家からのアドバイスを受けながら計画的に起業準備を進めていくことが必要です。

 

ぜひ早い時期から、ご相談ください。

 

※「事業計画書にどのようなことを盛り込む必要があるのか」については、コチラのページをご覧ください。

 

※大学や大学院への留学生が卒業後も起業活動を続けようとする場合に、「特定活動(起業準備)」の許可を得るために必要な条件については、コチラのページをご覧ください。

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