在留カードとは
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人の方に対して交付されるものです。
法務大臣によって、日本に中長期間滞在できる在留資格と在留期間を、正式に許可された人であるということを証明する「証明書」、「許可証」でもあります。
在留カードには、法務大臣が把握している情報の重要な部分が記載されているので、記載事項に変更が生じた場合には、変更が生じた日から14日以内に、変更の届出をすることが義務付けられています。
※「在留カード記載事項の変更届出」の場所や手続きの方法等についてはコチラをご覧ください。
在留カードを
・偽造や変造をしたとき
・偽造・変造された在留カードや他人名義の在留カードを使用したり持っていたりしたとき
・自分名義の在留カードを提供したりしたとき
などは処罰されます。
また、これらの行為を行ったり、そそのかしたり、そうすることを助けたりした外国人は、
退去強制事由に該当することになります。
在留カードに記載される情報
在留カードには、以下のような情報が記載されます。
・氏名
(漢字氏名の併記を希望する方は、コチラをご覧ください)
・生年月日
・性別
・国籍・地域
・住居地(日本での主たる住居の所在地)
・在留資格
・在留期間及び在留期間の満了の日
・許可の種類及び年月日
・在留カードの番号
・交付年月日及び有効期間の満了の日
・就労制限の有無
・資格外活動許可を受けているときはその旨
・顔写真
(在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードには、顔写真は表示されません)
在留カードの見本と見かたについてはコチラをご参照ください。
※上陸港で「在留カード」が交付されず「後日交付」とパスポートに記載されたときについては、コチラをご覧ください。
※在留カードに記載する名前について、漢字氏名の併記を希望する場合については、コチラをご覧ください。
※在留カードの常時携帯義務と、申請の際に行政書士に預ける時の注意に関しては、コチラをご覧ください。
※在留カードを失くしたり汚してしまった場合については、コチラをご覧ください。
※在留カードを所持している方が亡くなった場合に、どのような手続きが必要か、在留カードをどうすればよいのかはコチラをご覧ください。
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