「企業内転勤」ビザとは
在留資格「企業内転勤」は、外国にある事業所の職員が、日本の本店、支店、その他の事業所に転勤してくるときに必要な在留資格です。
ここでいう「外国にある事業所」(法文上は「本邦に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所」)には、外国企業も日本の企業も含まれます。
また、民間企業だけでなく、独立行政法人等の公的機関も含まれます。
(外交・公用ビザの在留資格に該当する場合はそちらのビザを取得します。)
「企業内転勤」ビザ取得の要件
「企業内転勤」ビザを取得するためには、以下の4つの要件すべてを満たす必要があります。
(1)外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に、期間を定めて転勤して勤務すること。
ビザ申請の際に提出する「転勤命令書の写し」や「辞令書の写し」に、「派遣期間」を明記しておく必要があります。
当初に計画していた「派遣期間」を延長したいという場合には、在留期間更新をすることができます。
更新によって、5年を超えて在留することも可能となっています。
(2)日本の事業所で行おうとする職務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動であること。
転勤をしてくる外国人社員が、日本で行う職務内容は、以下のような在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている活動でなければなりません。
・「技術」・・システムエンジニアやシステム開発などのIT技術者、土木建築や機械等の
設計者、新製品の開発後術者 など
・「人文知識」・・企画業務、営業業務、マーケティング業務、金融機関での業務 など
・「国際業務」・・通訳・翻訳、語学学校の講師、広報・宣伝業務、海外取引業務、
デザイナー など
「企業内転勤」と称して、単純労働などをするための外国人を呼ぶことはできないということです。
※在留資格「技術・人文知識・国際業務」について詳しくはコチラをご覧ください。
(3)転勤の直前に、外国にある事業所(本店、支店、その他の事業所)で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務で継続して1年以上勤務していたこと。
「企業内転勤」ビザを取得しようとする人は、「技術・人文知識・国際業務」ビザと違い、学歴は問われません。
一方で、転勤直前にその会社で「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を、継続して1年以上をしていたという在籍期間が条件となっています。
採用したばかりの社員をすぐに日本に転勤させることはできません。
外国にある事業所で転勤前にしていた仕事と、これから日本でする仕事は、どちらも「技術・人文知識・国際業務」に該当するものでなければなりませんが、その範囲の仕事であれば必ずしも同じ仕事でなくてもかまいません。
(4)日本人と同等額以上の報酬を受けること。
日本人と同等以上の報酬額とはいったいいくらなのか?
学歴や年齢、会社の規模によっても違ってくると思いますが、厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況のページの統計表などを参考にされるとよいのではないでしょうか。
また、現地通貨基準でなく、日本円に換算して「日本人と同等額以上」になることが必要です。
「転勤」に含まれる範囲
一般的に転勤と言えば、同一会社内での異動のことですが、「企業内転勤」ビザが認められる「転勤」の範囲はもう少し広く、「親会社」「子会社」「関連会社」間の出向等を含む、以下のような異動が該当します。
@親会社・子会社間の異動
A本店(本社)・支店(支社)・営業所間の異動
B親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
C子会社間の異動
D孫会社間の異動
E関連会社への異動
(この場合には親会社⇔親会社の関連会社、子会社⇔子会社の関連会社間のみに限定)
「親会社」「子会社」「関連会社」の定義は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条」に従うとされています。
この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう、と明記されています。
業務提携ぐらいのレベルでは、「関連会社」とは認められません。
「企業内転勤」ビザが認められる「関連会社」とは、
・単独20%以上の出資関係がある場合
・単独20%未満15%以上の出資関係の場合あるいは合同20%以上の出資関係の場合は、出資関係に加え、人事、資金、技術、営業上または事業上の取引がある等の重要な関係があると認められる場合
となります。
「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザとの比較、注意点
@資格要件
・「技術・人文知識・国際業務」ビザは、学歴又は実務経験があることが必要です。
・「企業内転勤」ビザは直近1年間はその会社に在籍していたことが必要です。
A転職可否
・「技術・人文知識・国際業務」ビザは、転職して他の会社に移ることも可能です。
・「企業内転勤」ビザは、「転勤した特定の事業所で活動する」ためのものなので企業内転勤ビザのままで転職することはできません。
B派遣業務可否
・「技術・人文知識・国際業務」ビザは、他の会社に派遣されることも可能です。
・「企業内転勤」ビザは、「転勤した特定の事業所で活動する」と定められていますので、外国にある事業所から、日本にある人材派遣部門や関連の人材派遣会社に転勤や出向をして、そこから他の会社に派遣されることは認められません。
会社の規模によって違う提出書類
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