「経営・管理ビザ」取得のために必要な条件とは
外国人が起業をして「経営・管理ビザ」を取得するためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
1.事業を営むための事務所や店舗が日本に確保されていること。
2.「事業の規模」が、次のいずれかに該当していること。
令和7年10月16日から許可基準が厳しくなりました!
(1) 経営者以外に1人以上の常勤職員を雇用すること
※「常勤職員」の対象者は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住
者の配偶者等、定住者だけです。
そのほかの在留資格を持つ外国人は対象とはなりません。
(2) 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること。
※《事情主体が法人の場合》 株式会社における払込済資本の額(資本金の額)
または合同会社(合名会社、合資会社も同じ)の出資の総額のこと。
※《事業主体が個人の場合》 事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備
投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額のこと。
(3) 経営者または常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を
有すること。
(注1)ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格を許可されている
外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格
の人)も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の
日本語能力のことで、日本人または特別永住者以外の方については、以下のいずれか
に該当していることが、確認されます。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する
日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テスト
において400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
(4)経営者の経歴(学歴・経歴)について、以下いずれかの基準を満たしていること
・経営管理または申請する事業の業務に必要な技術または知識に関する分野の博士、
修士もしくは専門職の学位(注1)を取得していること
・事業の経営または管理について、3年以上の職歴(注2)を有しているこ)
3.事業運営に必要な営業許可を取得済みであること。
4.必要な税金関係書類を申告済みであること。
5.事業の安定性・継続性をしっかり示した事業計画書を作成していること。
※在留資格決定時において提出する事業計画書については、その計画に具体性、合理性が
認められ、かつ実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的
な知識を有する者(注)の確認が義務付けられました。
(注)経営に関する専門的な知識を有する者とは、「中小企業診断士」「公認会計士」「税理
士」のことを指します。
※在留資格「経営・管理」の許可基準が厳しくなったことについての入管庁のQ&Aのページもご参照ください。
・「事務所」については、自宅とは別に確保されていなければなりません。また、店舗の経営である場合には、独立した事務所スペースの確保が必要です。
・資本金または出資総額に相当する「事業規模」を証明するにあたっては、どのようにして資本金にあたる額を調達したのかという資金源を明らかにすることを求められます。
「経営・管理ビザ」を取得するためには、会社を設立する前から計画的に考えておかなければならないことがたくさんあります。また、手続きの順番にも注意を払わなければなりません。
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