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「経営・管理ビザ」取得のために必要な条件とは

外国人が起業をして「経営・管理ビザ」を取得するためには、以下の条件を満たしていることが必要です。

 

1.事業を営むための事務所や店舗が日本に確保されていること。

 

2.「事業の規模」が、次のいずれかに該当していること。
  (1) 経営者以外に2人以上の日本に居住する常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶
      者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。

  (2) 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
  (3) (1)または(2)に準ずる規模であると認められるものであること。 

 

3.事業運営に必要な営業許可を取得済みであること。

 

4.必要な税金関係書類を申告済みであること。

 

5.事業の安定性・継続性をしっかり示した事業計画書を作成していること。

 

 

・「事務所」については、自宅とは別に確保されていなければなりません。また、店舗の経営である場合には、独立した事務所スペースの確保が必要です。

 

・500万円以上の資本金または出資総額に相当する「事業規模」を証明するにあたっては、どのようにして500万円を調達したのかという資金源を明らかにすることを求められます。

 

 

「経営・管理ビザ」を取得するためには、会社を設立する前から計画的に考えておかなければならないことがたくさんあります。また、手続きの順番にも注意を払わなければなりません。

 

どうぞお早めにご相談ください。

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