国際結婚の手続き 4つのパターン
日本人と外国人の国際結婚の場合には、日本でも法的に結婚が認められることと、外国人の母国(国籍のある国)でも法的に結婚が認められることが必要になってきます。
そもそも結婚が法的に認められる条件が整っているのか(婚姻の成立条件)、どのような手続きをすれば法的に結婚が認められるのか(婚姻の方式)、結婚したことによってどのような法律的な効果が婚姻後に発生するのか(婚姻の効果)については、国ごとに違ってきます。
日本人と外国人が結婚する場合には、「日本の法律」と、「外国人の母国の法律」と、「婚姻挙行地(婚姻という法律行為を行う地)の法律」が絡んできます。
詳しくはコチラの「国際結婚の時にはどこの国の法律で手続きするのか」のページをご覧ください。
日本人が、法律的に結婚したと認められるためには、役所に婚姻届を提出して受理されなければなりません。
日本人と外国人が結婚する場合の、婚姻の届出のしかたには4つのパターンがあります。
@日本で役所に婚姻届を提出した後、日本の相手国大使館や領事館に届出をする。
A日本の相手国大使館や領事館に届出をした後、日本の役所で届出をする。
B相手国の法律に従った方式で結婚をした後に、相手国の日本大使館や領事館に届出をする。
C第三国の法律に従って結婚をした後に、第三国の日本大使館や領事館と、相手国の大使館や
領事館に届出をする。
@ 最初に日本の役所に届出をする場合
ステップ1:居住地の役所に、次の書類を提出します。
・婚姻届(2名の証人が必要)
・日本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・外国人の婚姻要件具備証明書
・国籍証明書(外国人のパスポートや国籍記載のある出生証明書等)
婚姻要件具備証明書とは、その外国人が母国の法律上結婚できる条件が備わっている者であることを証明する書類です。
結婚できる年齢に達しているかどうか、既婚であったり(前婚の離婚手続きが済んでいなかったり)、宗教上結婚できない人でないかどうかを確認するためのものです。
「独身証明書」「未婚公証書」「婚姻記録不在証明書」など国によって呼称が違うことがあります。
婚姻要件具備証明書は、日本にある外国大使館で発行してもらいますが、発行のために必要な書類が国ごとに違ってきます。
婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、それに代わるものとして発行される「宣誓書」(在日本大使館・領事館で婚姻の条件が揃っていることを宣誓したことを証する書類)や、外国人の本国の婚姻に関する法律のコピー、身分を証する書類等が必要となります。
詳しくは、外国人の母国の大使館・領事館にお問い合わせください。
婚姻要件具備証明書などの外国の資料には、日本語訳をつける必要があります。(翻訳者の住所、氏名の記入も必要です。)
ステップ2:在日本外国大使館等へ、日本の役所に結婚届を提出したことを報告します。
これにより、外国人の母国の法律上でも、婚姻が認められることになります。
多くの場合に、「婚姻届受理証明書」の提出を求められます。
「婚姻届受理証明書」は、日本の役所に婚姻届を提出して受理されたことを証明するものです。
婚姻届を提出した役所で発行してもらいます。
その他の必要書類について等、詳しくは、外国人の母国の大使館・領事館にお問い合わせください。
A 日本の相手国大使館・領事館に先に届出をする場合
日本にある、外国人の母国の大使館・領事館に婚姻の届出をした後、日本の役所に報告的届出をするという方式もあります。
大使館に提出する必要書類などについては、外国人の母国の大使館・領事館にお問い合わせください。
在日本大使館・領事館での婚姻が成立してから3か月以内に、日本の役所に婚姻届を提出します。その際に必要な書類は以下の通りです。
・婚姻届(証人欄の記載は不要)
・日本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・外国人の母国の婚姻証明書とその日本語翻訳文
B C 海外で外国人と結婚する場合
結婚する相手の母国で結婚する場合には、相手国の法律に従った方式で結婚をした後に、相手国の日本大使館や領事館に、3か月以内に届出をします。
結婚の当事者のどちらの母国でもない第三国で結婚する場合には、第三国の法律に従って結婚をした後に、第三国にある、日本大使館や領事館(3か月以内)と相手国の大使館や領事館に届出をします。
いずれの場合にも、日本人については日本の役所が発行した「婚姻要件具備証明書」とパスポート、そのほか国によって追加資料を求められる場合もあります。
婚姻の方式も、婚姻挙行地の法律によって、日本のような「届出婚」以外にも役所で儀式を行う「儀式婚」、特別な宗教儀式による「宗教婚」などが規定されている国もあります。
事前に、在日本大使館等に問い合わせるなどして情報収集をし、必要書類を揃える等の準備をしてから出国することをお勧めします。
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