株式会社か合同会社か
日本の会社法では、@株式会社、A合同会社、B合名会社、C合資会社の4種が認められています。
外国人の方が日本で起業する場合、株式会社か合同会社のどちらかを選択する場合がほとんどです。
では、「株式会社と合同会社のどちらを選ぶのか」を決める時のポイントは、どこにあるのでしょうか。
合同会社は、設立時の費用は安くて済むけれど、社会的な信用度は低い
合同会社という仕組みは、2006年(平成18年)に施行された新会社法によって創設された新しい会社の形態なので、日本人にとっても「合同会社」という言葉は、あまり聞きなれないものです。
そのため、知名度の高い「株式会社」に比べて、「合同会社」は対外的な信用度が低いというデメリットがあります。
一方合同会社は、設立時の登記費用が安くて済むというメリットもあります。
飲食店など、お店の名前(屋号)で覚えてもらう会社の場合には、合同会社でもあまり問題はないと思います。
いろいろな会社と取引するなら、信用度の高い株式会社をお勧めします
株式会社は、一番信用度が高く、一般的な会社形態です。
貿易など、様々な会社と取引をする事業を営むのなら、信用度の高い株式会社を設立することをお勧めします。
関連ページ
- 経営・管理ビザとは
- 外国人の方が日本で会社を経営する、または役員として事業の管理をするという場合に必要な「経営・管理ビザ」とはどのようなものか、解説します。
- 経営・管理ビザを取得する場合の条件
- 外国人が起業して、「経営・管理ビザ」を取得するために必要な条件について解説します。
- 外国人の会社設立から経営・管理ビザ取得までのながれ
- 外国人の方が、日本で会社を設立して、経営・管理ビザを取得し、事業を行おうとする場合に必要な手続きのながれについて、最も一般的な株式会社を例に、ご説明します。
- 経営・管理ビザ申請時の「事務所」と「契約時の注意点」
- 経営・管理ビザの許可を得るために必要な要件の一つである、「事務所が確保されていること」とは具体的にはどのようなことを指すのか、解説します。
- 500万円の出資金の形成過程の証明
- 経営・管理ビザの申請する時には、「出資の総額が500万円以上」の規模であることを証明するだけでなく、その500万円をどのようにして作ったかを明らかにすることが必要です。
- 事業計画書の作成は重要です
- 経営・管理ビザの審査に当たっては、「事業に継続性と安定性がある」ことを立証する「事業計画書」の内容が重視されます。事業計画書では、何を説明すべきなのかを解説します。
- 2人以上の外国人の共同事業で、それぞれ経営・管理ビザはとれるか?
- 2人以上の外国人が、共同で出資して事業を行おうとする場合でも、役員全員に経営・管理ビザが許可されるとは限りません。どのようなポイントを審査されるのか、解説します。
- 個人事業主でも経営・管理ビザは許可されるのか?
- 会社を設立せずに、個人事業主という形態で開業する場合に、経営・管理ビザが許可される可能性はあるのか、解説します。
- 留学ビザから経営・管理ビザへ変更する場合の注意点
- 日本語学校や専門学校、大学、大学院への「留学ビザ」で滞在している外国人の方が、起業して経営・管理ビザへ変更しようとする場合の注意点について、解説します。
- 留学生が、卒業後も継続して起業活動を行う場合の「特定活動(起業準備)ビザ」とは
- 大学または大学院を卒業した後も起業活動を続ける留学生で、一定の要件を満たした人に許可される「特定活動(起業準備)」ビザについて、解説します。
- 就労ビザから経営・管理ビザへ変更する場合の注意点
- 「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザで働く外国人の方が、自分で起業して経営・管理ビザを取得しようとする場合の注意点について、解説します。
- 「経営・管理ビザ」申請 料金表
- 外国人の方が、日本で会社を経営するまたは役員として事業の管理をするときの在留資格、「経営・管理ビザ」申請の際の料金についてご案内します。