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個人事業主でも経営・管理ビザはとれるの?

留学生や就労ビザで日本に在住する人であれば、「個人事業主」という形態で事業を開始する場合でも、経営・管理ビザへの変更が許可される可能性はあります

 

ただし、会社を設立して経営・管理ビザを取得しようとする場合に比べて、クリアしなければならない課題が大きいことが難点です。

 

個人事業主であっても、経営・管理ビザを取得するための要件は変わらず、以下の通りです。

 

1.事業を営むための事務所や店舗が日本に確保されていること。

 

2.「事業の規模」が、次のいずれかに該当していること。
  (1) 経営者以外に2人以上の日本に居住する常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶
      者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
  (2) 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
  (3) (1)または(2)に準ずる規模であると認められるものであること。 

 

3.事業運営に必要な営業許可を取得済みであること。

 

4.必要な税金関係書類を申告済みであること。

 

5.事業の安定性・継続性をしっかり示した事業計画書を作成していること。

 

 

個人事業主の場合、「事業の規模」については、「資本金の額または出資の総額が500万円以上に準ずる規模であること」を証明することが必要になります。

 

ここが一番の課題です。

 

会社を設立する場合には、資本金として500万円を振り込んだことを証明すれば足りますが、個人事業主の場合には、「実際に500万円以上を投資した」ことを証明する必要があります

 

飲食店の開業などで、店舗の内装費用、備品や商品仕入れなどの開業資金に500万円以上の費用をかけたということを領収書等によって証明することができる場合には、経営・管理ビザへの変更が許可される可能性がある、ということになります。

 

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