「技能ビザ」とは
「技能ビザ」は、外国特有の特殊な分野の熟練した技能を持つ職人さんや料理人さんのための就労ビザです。
どのような特殊技能かに関わらず、以下の2点が「技能ビザ」を取得する際に必要な条件です。
@日本の会社(その他法人、個人事業主を含む)と契約をして継続的に活動すること。
(ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれる。特定の機関との
継続的な契約であれば、複数機関との契約でも可。)
A日本人と同等以上の報酬を受けること。
就職予定の外国人の方をこれから日本に呼ぶ場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
現在「就労ビザ」をお持ちの方で、勤務先や職種に変更がある方のビザの期間更新の時は、「在留期間更新許可申請」を行います。
どのような特殊技能を有する場合に、「技能」ビザが該当するのか、またそれぞれの職業ごとの条件は以下の通りです。
技能1:調理師
「技能1:調理師」・・料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者
つまり、外国料理の調理師のことです。
中華料理やタイ料理の調理師、フランス料理やイタリア料理のシェフ、パティシエなどです。日本料理の調理師は含みません。
条件は、次のいずれかに該当するもの。
(1)その技能について、10年以上の実務経験のある者。
この実務経験10年の中には、外国の専門学校等でその調理技能について専攻した期間を含め
てよいことになっています。
ただし、1〜2ヵ月の不足でも不許可となります。正確に10年以上あることが必要です。
(2)タイ料理人の場合は、次の3条件をいずれも満たす者。
@タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること。
(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件
を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
A初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
B申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けて
いたことを証明する文書を有すること。
※調理師として技能ビザを申請する際の注意点については、コチラをご覧ください。
技能2:調理師以外の熟練した技能を要する業務
1.外国に特有の建築又は土木に係る技能を有する者で、その技能を要する業務に従事する
もの。
(ゴシック、ロマネスク、バロック方式や中国式等の日本にはない建築・土木に関する職人)
条件:その技能について10年以上の実務経験を有すること。
※その技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて働いている
場合には、5年以上。
※外国の教育機関においてその建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含めてよい。
2.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を有する者で、その技能を要する業務に従事
するもの。(外国特有のガラス製品、ペルシャ絨毯などの職人)
条件:その技能について10年以上の実務経験を有すること。
※外国の教育機関においてその製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含めてよい。
3.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を有する者で、その技能を要する業務に従事
するもの。
※「毛皮」の加工であって、「皮革」の加工は認められません。
条件:その技能について10年以上の実務経験を有すること。
※外国の教育機関においてその製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含めてよい。
4.動物の調教に係る技能を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの。
条件:その技能について10年以上の実務経験を有すること。
※外国の教育機関においてその製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含めてよい。
5.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質
調査に係る技能を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの。
条件:その技能について10年以上の実務経験を有すること。
※外国の教育機関においてその製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含めてよい。
6.航空機の操縦に係る技能を有する者(パイロット)
条件:1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空運送事業(航空機を使用して有償で旅客
又は貨物を運送する事業)の航空機に乗り組んで操縦者として働くこと。
7.スポーツの指導に係る技能を有する者。
条件:次のいずれかに該当する者。
・3年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事するもの。
※外国の教育機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて
そのスポーツに従事していた期間を含めてよい。
・(3年の実務経験がなくても)スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その
他の国際的な競技会に出場したことがある者で、そのスポーツの指導に係る技能を要する業務
に従事するもの。
8.ぶどう酒の品質の鑑定、評価、提供等に係る技能を有する者。(ソムリエ)
条件:5年以上の実務経験を有する者で、下記のいずれかに該当するもの。
※外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含めてよい。
@ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(国際ソムリエコンクー
ル)で優秀な成績を収めたことがある者。
A国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る)に出場し
たことがある者。
B一定以上の公私の機関が認定する資格を持っている者。
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