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通称「配偶者ビザ」とは

通称「配偶者ビザ」は、正式には「日本人の配偶者等」という名称の在留資格です。

 

『等』というのは「日本人の特別養子」や「日本人の子として出生した者」を含む在留資格であることを示しています。

 

「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者」について、詳しくはコチラをご覧ください。

 

「配偶者ビザ」は、日本で行うことができる活動の範囲に制限がないことが大きなメリットです。

 

ハウスキーパーや店舗での接客業務、工場労働のような、単純労働で働くこともできます。
専門資格を身につけるために専門学校や大学に通うこともできます。

 

「家族滞在」ビザの場合は、配偶者の扶養を受ける必要があるので、パート労働をするにしても時間の制限がありますが、配偶者ビザの方はフルタイムで働くことができます。

 

また、日本人に扶養能力が無くても、外国人配偶者に扶養能力があって、結婚生活を維持していくのに経済的にも問題がなければ「配偶者ビザ」は許可されます。

「配偶者ビザ」取得の条件

「配偶者ビザ」は、日本人と結婚したら自動的にもらえる訳ではありません。

 

また、結婚する前の「就労ビザ」等の在留資格で日本に在留し続けることに問題がなければ、「配偶者ビザ」に変更しなくても構いません。

 

では、「配偶者ビザ」を取得するための条件を見ていきましょう。

 

1.結婚が法的に有効であること
市役所・区役所・町役場等の役所に、婚姻届けを提出し受理されていることが必要です。

 

国際結婚の場合、日本での婚姻手続きと外国人の方の本国での婚姻手続きのどちらもが完了していることが必要です。

 

それを証明する資料として、以下のものが必要です。
・日本人の方の、婚姻事実の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。発行から3か月以内
 のもの

外国人の方の本国(国籍のある国)の機関から発行された結婚証明書

 

婚姻届が受理されてから、新たな戸籍が作成されるまでに数日から2〜3週間かかる場合があります。特に、もともとの本籍地以外の役所で婚姻届を提出した場合には、日数を要します。
婚姻届は提出したがまだ新戸籍が出来上がっていないという時には、戸籍全部事項証明書に加え、「婚姻届受理証明書」を提出します。

 

※「国際結婚の手続き」について、詳しくはコチラをご覧ください。

 

「結婚が法的に有効である」ということは、戸籍上に婚姻事実の記載のない内縁関係や事実婚の状態では、「配偶者ビザ」は認められません。

 

同性婚も、日本では法律上認められていないので「配偶者ビザ」を取得することはできません。
しかし、外国で有効に成立した、外国人同士の同性婚の配偶者の場合には、「特定活動ビザ」が許可される場合があります。

 

外国で有効に成立した同性婚の配偶者の在留資格について、詳しくはコチラをご覧ください。

 

2.婚姻の実態があること
婚姻の実態があること、つまり同居して相互扶助の関係にある夫婦が共同生活を送っていることが証明できなければなりません。

 

別居状態にある場合にも、それだけで婚姻実態がないと判断されるわけではありませんが、申請の際には丁寧な説明が必要です。

 

「結婚後に同居していたがうまくいかずに一時的に別居をしている」「離婚の調停や訴訟が継続中である」といった場合でも、別居に至った経緯、別居の期間、別居中の夫婦の関係や行き来の有無、収入や預金残高、生活費の負担はどのようになっているのかなどの状態を踏まえて、修復の可能性などが総合的に判断されます。

 

3.生計要件
真実の結婚であったとしても、日本で結婚生活を維持できるだけの生活費を工面できること、収入があるということも必要です。

 

いくら以上の収入がなければならないと明確に決められているわけではありません。

 

申請の際には、日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)を提出して、審査がなされます。

 

4.偽装結婚ではないこと
偽装結婚が大変多いために、配偶者ビザの申請の際には、偽装結婚ではないということをいかに証明できるか、がポイントになってきます。

偽装結婚を疑われるケースとは

結婚が真実のものであったとしても、次のような場合には偽装結婚を疑われて、審査が厳しくなります。

 

・夫婦の年齢差が大きい場合
・出会いのきっかけが結婚紹介所や出会い系サイトの場合
・出会いから結婚までが短期のスピード婚である場合
・外国人の方が水商売で働いている場合
・日本人の方に外国人との離婚歴がある場合、
 または外国人の方に日本人との離婚歴がある場合

・外国人の方が過去のビザ申請で虚偽の内容の申請をしていた場合
・同居する住居が夫婦で生活するには狭い場合
・法的には結婚していながら、外国人配偶者が本国にいて、長期間離れて暮らしていた場合

真実の結婚であることを証明するには

上に記したような、偽装結婚ではないかと疑われるような状況にある場合には、真実の結婚であることを証明するために、以下のような資料を申請時に添付し、詳しく説明します。

 

知り合ったきっかけ

 

交際中の経緯・・いつ(日時)どこで(場所)何回どのようなデートをしたか、親に合わせ
 たのはいつか等を、写真、手紙、メール、LINEの履歴、電話通話記録などを添付して説明。

 

結婚式の詳細・・いつどこで執り行ったか、出席者は誰か等を写真や書面で説明。

 

結婚生活の状況・・住居の状況を写真や間取りで説明。
 職業や預貯金残高等で経済的基盤を説明。
 将来設計や家族計画、お互いの親の意見等を書面で説明。

 

★ 結婚が真実のものであることと、経済的にも安定した結婚生活が今後も続くことを証明
 することが、何よりも重要です。

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