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外国人同士のカップルに、日本で子どもが生まれたとき

日本に住む外国人同士のカップルに子どもが生まれたときには、
@日本の役所に赤ちゃんが生まれたという届出をする。(出生後14日以内)
A赤ちゃんのビザ申請をする。(出生後30日以内)
ことが必要
になります。

 

外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産したり死亡した場合は、戸籍法の適用を受けますので、住居地の市区町村の戸籍届出窓口に、出生の届出または死亡の届出をしなければなりません。この届出は10年間保存されます。

 

外国人カップルに子どもが生まれた時には、
@まず出生の日から14日以内にお住いの市区町村に出生届を提出する。
・この時に必ず出生届受理証明書」(または「出生届の記載事項証明書」)をもらう
「生まれた赤ちゃんを含む世帯全員の住民票」を取得する。
「直近の住民税の課税証明書と納税証明書」を取得する。

 

A子どもの国籍国の在日大使館(領事館)に、出生届と赤ちゃんのパスポート発行申請を行う。
・パスポート発行手続きは2週間くらいかかるので、パスポートの発行が出生から30日を超えそうなときは、パスポートが発行されるのを待たずにビザ申請をしましょう!

 

B出生から30日以内に、お住いの場所を管轄する入国管理局に赤ちゃんの在留資格取得申請(ビザ申請)を行う。
・旅券番号欄は「申請中」または「申請予定」でOK。
出生から30日を過ぎてしまうと、赤ちゃんはオーバーステイとなってしまうので注意!オーバーステイになるとビザの手続きも特別な方法で行わなければならなくなってしまうので、必ず生まれてから30日以内にビザ申請を行いましょう!

 

【必要書類】
@在留資格取得許可申請書
A出生届受理証明書
B生まれた赤ちゃんを含む家族全員の記載のある住民票の写し
C赤ちゃんのパスポート原本(後からの提出でもOK)
D両親の在留カードとパスポートの写し
E保証人となる両親など扶養者の職業と収入を証するもの(「在職証明書」「住民税の課税・納税証明書」)
F質問書

 

【両親のうちどちらかが「永住者」の場合】
赤ちゃんの両親のうちどちらかが「永住者」であるときには、赤ちゃんも「永住申請」ができます。

 

親の収入や素行などによって、赤ちゃんに「永住者ビザ」が許可されなかった時には、不許可通知を持って入国管理局に出頭し、赤ちゃんの在留資格は「永住者の配偶者等」にして申請しなおします。

日本人と外国人のカップルに、子どもが生まれたとき

(1)日本人と外国人のカップルに、日本で子どもが生まれたとき
【出生届】
子どもが生まれてから14日以内に、お住いの市区町村役場に出生届を提出します。

 

【子どもの国籍】
父か母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは、日本国籍を取得します
ここでいう「父」または「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係がある父または母をいいます。

 

結婚していない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には、出生によって日本国籍を取得します。
出産後に日本人父が認知した場合には、出生の時に法律上の親子関係があったことにはならないので、原則として、出生によっては日本国籍を取得しません。しかし、このような子が、後に父から認知された場合については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

 

※詳しくは、「日本国籍を取得できる場合とは」のページをご覧ください。

 

(2)日本人と外国人の夫婦に、外国で子どもが生まれたとき
@出生の日から3か月以内に、出生の届出をしなければなりません。
居住している国に駐在している日本の大使、公使、領事に届出るか、夫婦の本籍地の市区町村役場に届出ます。郵送で届出ることもできます。

 

A日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に、「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して署名押印することによって、国籍留保の届出を行うことができます。

 

生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には、その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。
その場合は、出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。

 

また、重国籍者として生まれた者は、22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければなりません

 

※詳しくは、「重国籍となってしまう場合とは」のページをご覧ください。

日本人の夫婦に、外国で子どもが生まれたとき

日本人の夫婦に、外国で子どもが生まれた時に必要な手続きは次の通りです。

 

@出生の日から3か月以内に、出生の届出をしなければなりません。
居住している国に駐在している日本の大使、公使、領事に届出るか、夫婦の本籍地の市区町村役場に届出ます。郵送で届出ることもできます。

 

A日本人夫婦の子でも、出生地が、その国で生まれたすべてのものに国籍を与える制度の国(アメリカやブラジルなど)の場合には、子の出生届出と一緒に、国籍留保の届出をします。
国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。
出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して署名押印することによって、国籍留保の届出を行うことができます。

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