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起業準備特定活動への変更が許可される場合とは

大学の学部または大学院を卒業(または修了)後6か月以内に、会社法人を設立し起業して、経営・管理ビザへの変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生が、以下に記すような一定の要件を満たす場合に、「特定活動(起業準備)」への変更が許可されたときには、最長6か月の滞在が可能となります。

起業準備特定活動への変更申請に必要な条件とは

1.対象者について
@大学または大学院を卒業(または修了)した者であること。
(短期大学や専門学校を卒業した留学生は対象とはなりません。)

 

A在学中の成績や素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。
(大学からの推薦状を提出することが必要です。)

 

B事業計画書が作成されていて、事業計画書や会社または法人の登記事項証明書などの書類によって日本で開始しようとする事業の内容が明らかであり、卒業後6ヶ月以内に、起業して「経営管理ビザ」への変更許可申請を行うこと、その申請内容が在留資格「経営・管理」の資格該当性に該当し、上陸許可基準にも適合すると見込まれること。

 

C滞在中の一切の経費を支弁できること。
(親や親族などがが、起業しようとする外国人留学生の滞在する経費を負担することも可。)

 

2.資金調達について
起業に必要な資金として、500万円以上を調達していること、または2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること。
(500万円以上の資金を、起業しようとする外国人本人が持っていることのほか、国・地方公共団体・銀行等から、助成や補助、融資等を受けることが決定している場合も可。)
(起業準備の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できれば調達した資金に含まれます。)
(2人以上の常勤職員を雇用することが確実である場合とは、雇用契約を締結している場合等を指します。)

 

3.物件調達について
起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。
(既に物件を確保している場合のほか、賃貸契約を締結している場合、地方公共団体から物件の提供を受けることが決定している場合、手付金の支払いが済んでいるなど物件の取得手続きを進めている場合でも可。)

 

4.起業支援について
大学から、起業しようとする外国人留学生に対して、以下のような支援措置のいずれかが行われていること。
・起業家の教育。育成に関する措置(各種教育やセミナーの開設、起業との交流会やシンポジウムの開催等)
・事業計画の策定支援
・資金調達または物件調達に関する支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)

 

5.在留管理について
@大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。起業活動を続ける外国人が在留期間更新許可申請を行う場合には、過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。
(推薦状の提出によって確認されます。)

 

A6ヵ月以内に起業することが出来なかった場合に備えて、起業活動外国人は、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)を確保していること。

 

6.起業に失敗した場合の措置について
起業活動を続ける外国人が、「起業活動を行っていない」または「起業活動を続けることが困難になった」と思われる状況にある時には、大学は、起業活動外国人の所在を確認したうえで、直ちに地方出入国在留管理官署に報告するとともに、その外国人の帰国に協力すること。
(大学からの推薦状によって確認されます。)

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