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賃貸借契約は法人(会社)名義であること

経営・管理ビザの申請を行う時には、既に事務所や店舗が確保されていることを証明する必要があります。

 

事務所や店舗を契約する際には、以下の二点に注意しましょう。

 

@ 契約書の名義人は、法人(会社)名義であること。
A 契約書の使用目的の条項に、「事業用」「事務所」「店舗」等の記載があること。

原則として、自宅を事務所にはできません

原則として、自宅と事務所の住所が同じでは、経営・管理ビザは許可されません。

 

「住居」を「事務所」として経営管理ビザが許可される可能性がある例として公表されているのは、
一軒家などで、1階は事務所、2階は住居として入り口が別になっていて、
事務所入り口には会社名を表す看板が設置されている場合で、
事務所内には、事業を営むために必要な事務機器が設置されているなど、事業が営まれていることが確認できる場合。

 

上記のように、自宅と事務所の住所が同じでも「事務所」と認められるのは、かなり限定的な例と考えておいたほうがよいでしょう。

月単位の短期契約物件や、バーチャルオフィスでは許可されません

事務所や店舗は賃貸物件であることが一般的ですが、月単位の短期間賃貸スペースの利用は、事務所として認められません

 

登記するために住所を使用したり、郵便物の転送、電話取次サービスを使用したりするバーチャルオフィスは、個室スペースがないので、経営・管理ビザ申請のために必要な「事務所」としては認められません。

 

また、鉄道コンテナを改良して事務所用に利用する場合も、経営・管理ビザ申請のために必要な「事務所」としては認められません。

 

レンタルオフィスの場合には、壁やドアで他の部屋と「明確な区別」がされており、看板等の社会的標識を掲げていることが必要です。
個室を持たないフリーデスクプランでは許可されません。

 

他の会社と同じ物件に共同事務所として入居する場合や、他社の事務所の一部を間借りすることは、原則として認められません。

 

共同事務所や間借り、転貸(また貸し)でも認められる可能性があるのは、
法人(会社)名義での転貸借契約が締結されていること、
賃貸人が転貸することを承諾していること、
転貸借契約書で、法人が事業所として使用することを認めていること、
公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確になっていること、
事務所物件に十分な広さがあること、
事務所スペースが、他社(者)と壁やドアで明確に区別されていること、
電話やFAXなどの事務機器も他社(者)とは別に存在すること
等の要件を満たしている場合です。

 

公的機関が運営するインキュベーション施設内に事業用オフィスを貸与されている場合(いわゆるインキュベーションオフィス)は、経営・管理ビザ申請に必要な「事務所」を確保しているものとして取り扱われます。

事業を行うための設備等が備え付けられていること

事務所には、少なくともデスク、パソコン、プリンターなどの事務機器が備え付けられていることが必要です。

 

在庫を抱える事業であれば、倉庫スペースも必要となります。

 

飲食店やマッサージ店などの店舗系ビジネスであれば、店舗物件を確保し、店舗として営業を行うための内装と設備・器具等を整える必要があります。
また、店舗内には、事務所スペースも必要です。

 

事業を行うための設備等が整えられていることや、入り口や看板の設置状況など、経営管理ビザの申請に必要な「事務所」としての要件をクリアしていることを証明するために、申請書には、事務所の外観、内観を撮影した写真を添付します。

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