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日本国籍の取得原因

日本国籍の取得原因は、出生届出帰化の3つだけです。
いずれも一定の要件を満たした場合に、日本国籍が付与されます。

 

日本では、結婚によって国籍が与えられることはありません

 

日本人と外国人が結婚した場合の国籍については、コチラのページをご覧ください。

 

「出生」「届出」「帰化」によって日本国籍を取得するための要件とは、それぞれ以下の通りです。

出生(国籍法第2条)による日本国籍の取得

出生によって、日本国籍を取得することができるのは、次の場合です。

 

(1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき

 

ここでいう「父」又は「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。
また、この法律上の親子関係は、子が生まれた時に確定していなければなりません。

 

婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には、出生によって日本国籍を取得します。

 

出産後に日本人父が認知した場合には、出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので、原則として、出生によっては日本国籍を取得しません。
このような子が、父から認知された場合については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

 

日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても、出生によって日本国籍を取得します。

 

ただし、外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければその子は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条、戸籍法第104条)。

 

子が外国で生まれた場合には、日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります
この場合、子が引き続き日本国籍を有するためには、国籍留保の届出が必要となりますので注意してください。

 

日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。

届出(国籍法第3条、第17条)によって日本国籍を取得できる場合

届出によって日本国籍を取得することができるのは、次の場合です。

 

日本国籍の取得の届出をした方は、取得の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によるものである限り、その届出の時に日本国籍を取得したことになります。(国籍法第3条第2項、第17条第3項)

 

(1)認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除いて、出生によって日本国籍を取得することはありません。

 

ただし、出生後に父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
@届出の時に20歳未満であること。
A認知をした父が、子の出生の時に日本国民であること。
B認知をした父が、届出の時に日本国民であること。
 (認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
C日本国民であった者でないこと。

 

※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)で、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになっています。

 

(2)国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。

 

ただし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
@届出の時に20歳未満であること。
A日本に住所を有すること。
 「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます。
 (観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは
 認められません。)

 

(3)その他の場合の国籍の取得

 

 

【届出による国籍取得の手続き】
1.届出方法
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付して、書面によって届け出ることが必要です。

 

添付書類等の詳しい手続きについては、届出先となる法務局・地方法務局又は外国にある日本の大使館・領事館にご相談ください。

 

2. 届出先
(1)日本に住所を有する方・・住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2)外国に住所を有する方・・外国にある日本の大使館・領事館

 

国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については、日本に住所を有することが条件とされていますので、法務局・地方法務局が届出先となります。

帰化(国籍法第4条から第9条まで)による日本国籍取得の場合

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。

 

「帰化」できる人の要件等について、詳しくはコチラのページをご覧ください。

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