在留資格変更許可申請
留学生を新卒採用する場合には、その外国人は「留学」ビザ(在留資格)を持っています。
留学生だったが既に卒業していて、就職活動を継続している外国人は「特定活動(継続就職活動)」ビザ(在留資格)を持っています。
外国人留学生を採用する場合には、新卒・既卒いずれの場合でも「留学」または「特定活動」のビザから、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能なビザへの「在留資格変更許可申請」手続きを行います。
日本語学校卒業だけでは「就労ビザ」は許可されません
留学生を社員として採用する時にも、雇用しようとする留学生が「履修した専攻科目」と、採用してからやってもらう「職務内容」とが合致していなければなりません。
ですから採用面接などの際には、募集している職務内容に関連した専攻科目を履修した留学生の中から選考していかなければ、採用を決めても就労ビザが許可されず、結局は働いてもらうことができないということになってしまいます。
また、外国人留学生の「就労ビザ」への在留資格変更は、「学士」または「専門士」を取得していることが条件となっています。
日本語学校卒業のみの学歴では、就労ビザは許可されません。
(海外で大学等を卒業した後に来日して日本語学校に入ったという人は、海外の大学での専攻科目と、採用されてから行う職務内容が合致していれば、要件を満たします。)
「専門士」の場合には、専門学校で学んだ専攻と、就職を予定している会社での職務内容・職種との関連性について、「学士」よりもさらに厳しく審査されます。
外国人本人が申請人となります
「留学」から就労の在留資格への変更許可申請は、原則として外国人本人が最寄りの地方出入国在留管理官署に出向いて行う必要があります。
会社が本人の代わりに代理申請することはできません。
「在留資格変更申請」を行うにあたっては、本人の学歴に関する資料などのほか、会社側も、登記事項証明書や会社案内、決算書等を用意する必要があります。
また重要なのは、「申請理由書」として、採用する留学生に担当してもらう予定の職務内容を詳細に説明する文書にまとめあげることです。
申請は本人がしなければならず、会社が代わって行うことはできませんので、当事務所のような「申請取次行政書士」に書類作成と申請を依頼されるのが無難だと思います。
入社日までに「就労ビザ」の許可を得ていること!
4月1日入社予定の場合には、4月1日までに就労ビザの許可を得ていないと、働き始めてもらうことはできません。
就労ビザの許可がまだ得られていないのに、働かせてしまうと、不法就労助長罪に問われることになってしまいます。
そのため、4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から「在留資格変更許可申請」をすることができることになっています。
1月〜5月は出入国在留管理官署も混雑する時期でもありますので、審査にかかる時間を考えて、1月末くらいまでには申請しておきたいところです。
「留学」から「就労」へと在留資格変更が許可され、新しい在留カードを受け取る時には卒業証書の原本提示が必要です。
審査が早く終わっていても、卒業式で卒業証書を授与されてから、最終的に許可されるということです。
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