配偶者ビザとは
日本人と結婚された外国人の方、永住者(特別永住者を含む)と結婚された外国人の方が、日本で一緒に暮らすためには「配偶者ビザ」が必要です。
日本で結婚された場合だけでなく、外国で結婚してこれから配偶者を日本に呼び寄せたい時にも、ご相談ください。
「配偶者ビザ」の申請の際には、「質問書」というフォーマットに沿って、いろいろとプライベートなこともお伺いしなければなりません。
当事務所では、女性行政書士が対応いたします。
また、行政書士には守秘義務があります。お伺いしたことが他に漏れることはありません。
安心してお話し下さい。
「配偶者ビザ」を取得するには
「日本人の配偶者等」という在留資格は、とても虚偽申請が多いため、審査が厳しく、本当の結婚であっても不許可になる可能性があります。
所定の「質問書」に答えるだけでなく、どこで知り合ったのか、どのような交際をしていたのか、結婚式にはどのような人が出席したのかなどを証明する資料を集めて添付するなど、本当の結婚であることを証明する責任は、申請者にあります。
また、外国人と結婚する日本人の所得がどれくらいあるのか、ちゃんと納税義務を果たしているか、なども証明するしなければなりません。
ご自分で手続きをすると、書類の不備や説明不足で不許可になってしまうことも多いのが現状です。
当事務所では、どのような補強資料をつけるべきかを、お客様の状況によって判断し、必要な書類の収集と申請書類の作成を行います。
「配偶者ビザ」申請の種類と料金
・外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : なし
・日本に住む外国人の方が、日本人や永住者と結婚される場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : 4,000円
・既に「配偶者ビザ」をお持ちの方の、単純な「在留期間更新申請」は、
料金(税別) 50,000円〜 印紙代 : 4,000円
※ 申請される方の状況により、料金が加算されることがあります。個別にお見積りさせて頂きます。
※ 公的な書類の発行手数料、郵送費、旅費交通費等の必要経費は別途頂戴します。
※ 翻訳が必要な場合には、翻訳料を頂きます。
「配偶者ビザ」申請サービスのながれ
お電話かメールでお問い合わせください。
留守の時は、留守電にご連絡先とご用件を残して頂ければ、翌営業日までにご
連絡します。
2.無料相談、ご契約
当事務所にお越しいただくか、お客様のご指定の場所までこちらからお伺いし
ます。
ご相談内容に応じて、お見積りをさせていただきます。
お申込み・ご契約を頂いた場合には、着手金のお支払いをお願いいたします。
3.必要書類の準備
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しいたしますので、
書類の収集をお願いいたします。
当事務所で準備できるものは、こちらで収集いたします。
4.書類作成、申請準備
当事務所が必要書類の作成、申請準備を行います。
申請書類にはお客様の署名・捺印を頂きます。
5.申請
お客様に代わって出入国在留管理官署に申請いたします。
6.受け取り
当事務所に結果が通知されます。
許可がおりましたら、お客様に代わって、出入国在留管理官署で手続きを行
います。
残りの代金をお支払いいただきます。
お客様に、新しい在留カードや認定証明書等をお渡しに伺います。
在留資格認定証明書交付申請から来日までのながれ
外国にいる人を日本に呼び寄せたい時には、「在留資格認定証明書交付申請」をします。
「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が、「日本で行おうとする活動」が、上陸のための条件に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書の交付を受けた外国人が、在外公館(日本大使館・領事館)へ行き、認定証明書を提示して査証の発給申請を行います。
【在留資格認定証明書の交付を受けてからのながれ】
1.在留資格認定証明書の交付
2.国外にいる外国人に送付
3.日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書等の必要書類を持参し、ビザの発給申請
4.ビザが添付されたパスポートを持って来日
国際結婚 配偶者ビザ記事一覧
配偶者ビザ取得の条件と注意点
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・外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : なし・日本に住む外国人の方が、日本人や永住者と結婚される場合には「在留資格変更許可申請」を行います。 料金(税別) 100,000円〜 印紙代 ...