帰化とは
「帰化」とは、外国の国籍を喪失して、日本国籍を取得することです。
「永住者」は、永住ビザを取得した後も国籍は変わらずに外国人のままですが、「帰化」は外国の国籍を失って新たに日本国籍を取得することなので、完全に日本人になるということになります。
帰化申請をするにあたっては、一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえでの最低限のレベル(小学校低学年以上のレベル)であることが求められます。
帰化の条件
帰化の基本条件は、国籍法で以下の6つが規定されています。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
※「引き続き○年以上」とは・・・一回の出国日数がおおよそ90日を超えると「引き続き」
とはみなされなくなります。
一回の出国日数が90日以内でも、1年のうちに短期の出国を繰り返して
合計150日以上出国すると、 「引き続き」とはみなされない可能性が高くなります。
※「住所」は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければ
なりません。
2.年齢が20歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
3.素行が善良であること
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を
総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断、審査されます。
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4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の、資産または技能によって生計を営むことができること。
5.無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
6.日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者でないこと。
帰化条件が緩和されている方
次のような方は、上記の帰化の条件が緩和されています。(国籍法第6条から第8条まで)
@日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
上記1の条件を緩和。
A日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
上記1の条件を緩和。
B引き続き10年以上日本に居所を有する者。
上記1の条件を緩和。
C日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
上記1の条件を緩和。上記2の条件を免除。
D日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
上記1の条件を緩和。上記2の条件を免除。
E日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。
上記1の条件を緩和。上記2の条件を免除。上記4の条件を免除。
F日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの。
上記1の条件を緩和。上記2の条件を免除。上記4の条件を免除。
G日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの。
上記1の条件を緩和。上記2の条件を免除。上記4の条件を免除。
H日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。
上記1の条件を緩和。上記2の条件を免除。上記4の条件を免除。
帰化申請手続き
帰化申請手続きは、通常のビザの手続きとは異なり、申請人の住所を管轄する法務局に申請書類を提出します。
この帰化申請手続きは、必ずご本人が申請に行く必要があり、他者が代行して申請することはできません。
帰化申請に必要な書類には、「自分で作成する書類」「取り寄せる書類」「自分で持っている書類等の写し」「その他」の4種類があります。
書類の量も膨大で、自分で申請しようとしても、書類の収集と作成には大変な労力と時間がかかるために、なかなか作業が進まないという方が大勢いらっしゃいます。
当事務所の「帰化申請サポートサービス」をご利用いただいた場合には、必要書類の収集や申請書類の作成の代行、動機書原案の作成、法務局への同行などのサポートをさせていただきます。
「帰化申請サポート」サービス料金
・「帰化申請サポート」料金
料金(税別) 200,000円〜
※ 申請される方の状況により、料金が加算されることがあります。個別にお見積りさせて頂きます。
※ 公的な書類の発行手数料、郵送費、旅費交通費等の必要経費は別途頂戴します。
※ 翻訳が必要な場合には、翻訳料を頂きます。
「帰化申請サポート」サービスのながれ
お電話かメールでお問い合わせください。
留守の時は、留守電にご連絡先とご用件を残して頂ければ、翌営業日までにご
連絡します。
2.無料相談、ご契約
当事務所にお越しいただくか、お客様のご指定の場所までこちらからお伺いし
ます。
ご相談内容に応じて、お見積りをさせていただきます。
お申込み・ご契約を頂いた場合には、着手金のお支払いをお願いいたします。
3.法務局で事前相談
原則、当事務所が法務局に出向き、帰化申請の事前相談をします。
4.必要書類の準備
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しいたしますので、
書類の収集をお願いいたします。
当事務所で準備できるものは、こちらで収集いたします。
5.書類作成、申請準備
当事務所が必要書類の作成、申請準備を行います。
6.事前点検(法務局)
当事務所が法務局に出向き、書類の最終確認を受けます。
申請受付日時の調整をします。
7.法務局で帰化申請(お客様)
帰化申請は、本人申請が原則ですので、お客様に法務局まで出向いて頂きま
す。
当事務所の行政書士が同行いたします。
残りの代金をお支払い頂きます。
8.法務局で面接(お客様)
申請受付から約2〜3ヶ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
面接日時に、お客様ご自身で法務局に出向き、面接を受けて頂きます。
9.審査
審査期間中に、お客様に対して質問や追加書類の要求が来る場合があります。
その都度、当事務所がご相談を受けサポートいたします。
審査には10ヶ月から1年ほどかかります。
10.許可
法務局から結果が通知されます。
帰化後の手続きについても、当事務所でサポートいたします。